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最高裁判所第二小法廷 平成8年(オ)1133号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人茅根煕和、同春原誠の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係の下においては、上告人らは違法な勧誘行為の結果上告人が被った被害を賠償すべき義務があるとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河合伸一 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 福田 博)

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